東海村の無職、舛井英明被告(31)は、ことし5月、同居していた元交際相手の当時3歳の娘を縦型の洗濯機に入れて動かし、顔や背中、足などに全治2週間のけがをさせたなどとして、逮捕監禁傷害などの罪に問われました。
これまでの裁判で、検察が懲役2年6か月を求刑したのに対し、被告の弁護士は執行猶予が付いた判決を求めていました。
6日の判決で、水戸地方裁判所の薦田淳平裁判官は「当時3歳の子どもに対し、自分の思いどおりにならないからといって、繰り返し暴力をふるい全身に多数のけがを負わせたことは、悪質な行為で身勝手極まりなく、厳しい非難はまぬがれない」と指摘しました。
そのうえで「反省の弁を述べ、元交際相手との示談も成立していることから、今回に限って更生の場を用意すべきだ」として、保護観察の付いた懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。